プライバシーの尊重と保護

 クライエントの方の個人情報は、カウンセラーが職業上知りえた情報として、その守秘義務は厳守されます。アジアと欧米との社会・文化の大きな相違点として自我境界の曖昧さがよく指摘されていますが、たとえ、親子、家族、夫婦であっても本人の書面による同意がなされることなく、クライエント本人の情報を第三者に公開をすることはありません。
 ただし、守秘義務には以下の例外があります。クライエントに自殺、あるいは自傷・他害の危険性がある場合、児童虐待の被害があったと認識された場合、そして裁判所の召喚があった場合、などの状況です。